大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)4271 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人矢野間恒治の上告趣意一、三は憲法違反をいうけれども、その実質は事実

誤認、これを前提とする法令違反の主張に帰するし同二は原判決後における刑の廃

止の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(所論銃砲刀剣類等所持

取締令は昭和二七年法律第一三号により講和条約発効後も法律としての効力を有す

るものとされており、本件傷害致死と七首不法携帯とは併合罪の関係にあり、一罪

を為すものではない。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認め

られない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年四月一六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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